【2026年度】
東京都中央区で使える
遮熱塗装の補助金・助成金

東京都中央区で遮熱塗料を使用した

屋根塗装工事で
最大10万円の補助金が出ます。

東京都中央区では屋根の塗装工事で遮熱塗料を使用することで上限10万円まで補助金がでます。「住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器」を利用しての塗装工事が可能です。中央区にお住まいで屋根塗装のメンテナンスをお考えの方は、積極的に利用しましょう。(東京都中央区のページはこちら

2026年 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器
申請が開始されました。
ヤネカベでは
2024年、2025年 補助金交付実績が多数あり申請書類作成の代行をしております。

住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器 概要

補助金
名称
令和8年度 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器
補助金を利用できる区 東京都中央区
補助金を利用できる対象者 次のいずれかの方で、令和9年3月15日までに機器等の導入を終え、支払いを済ませたうえで令和9年3月31日までに区に導入完了報告ができる方。

1.区内に住所を有している方(区民)
2.区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)
3.区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者等
 注記:中小企業の定義は、中小企業基本法(外部サイトへリンク)に準拠します。
4.区内の分譲共同住宅の管理組合
注記:対象機器を導入し、かつ、導入に係る費用を負担する方に限ります。
補助金額 施工費の20% 上限10万円
補助金の対象になる条件 屋上・屋根用 高反射率塗料:国内の第三者機関における測定値が日射反射率(近赤外領域)50%以上であること。窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材:国内の第三者機関における測定値が遮蔽係数 0.7 未満、可視光線透過率 65% 以上、熱貫流率 5.9W/(㎡ ・K)未満(コーティング材の場合は 6.0W/ (㎡ ・K)以下)であり、日射調整性能について、適切な耐候性が確認されている製品であること。
耐用年数 10年
申請時に必要な書類 1. 申請資格が確認できる書類
    ①区内に住所を有している方(区民)
    なし
    ②区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)
    区内に賃貸共同住宅を所有していることを確認できる次のいずれかの書類
        ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し
        (共同住宅の住所、共同住 宅名の記載があるもの)
        イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書
        (全部事項証明書 または現在事項証明書)の写し ※登記情報提供サービスで取得したものでも可
    ③区内に賃貸共同住宅を所有している中小企業者等
    (1)中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類
        ア 法人の場合 発行後3カ月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または
            履歴事項証書)の写し ※登記情報提供サービスで取得したものでも可
            ※資本金が<中小企業基本法の定義を超えている場合は上記書類に加えて、直近の
                労働保険概算・確 定保険料申告書の写し(e-Gov の電子取得サービスから取得した
            申告書のデータ等、労働保険 概算・確定保険料申告書が労働局、労働基準監督署または
            金融機関で受理されたことが確認できる資料を含む。)
        イ 個人事業主の場合 直近の確定申告書(受付されたことが確認できるもの)
            ※電子申告したものでも可 または個人事業税の納税証明書の写し
    (2)区内に賃貸共同住宅を所有していることを確認できる次のいずれかの書類
        ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し
            (共同住宅の住所、共同 住宅名の記載があるもの)
        イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書
            (全部事項証明 書または現在事項証明書)の写し
        ※登記情報提供サービスで取得したものでも可
    ④区内の分譲共同住宅の管理組合
    (1)区内の分譲共同住宅であることを確認できる次のいずれかの書類
        ア 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し
            (共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの)
        イ 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書
            (全部事項証明書または現在事項証明書)の写し※登記情報提供サービスで取得したものでも可
    (2)機器等の導入に係る管理組合総会の決議書または議事録の写し
        ※導入に係る工事の実施期間が今年度中であること、および導入に係る議案が可決されていることが
        わかるもの個別(事業所)

2. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成金交付申請書
    (住宅・共同住宅:第1号様式甲、事業所:第1号様式乙)

    ※オンライン申請の場合は不要(必要事項をフォームにご入力ください)

3. 機器等の導入に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し

4. 機器等の形状・規格・型番等がわかる資料
    (機器等の要件を満たしていることが確認できる資料、パンフレット等)


5. 屋上・屋根用高反射率塗料を導入する場合
    ・導入場所・塗布面積が明記された平面図・立面図(塗布面積の計算過程がわかるもの)
    ・国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
    ・実施計画書(様式2)※オンライン申請の場合はフォームの入力でも可

6. 上記以外のその他省エネルギー機器を導入する場合
省エネルギー診断等の結果が確認できる次のいずれかの資料
    ・東京都地球温暖化防止活動推進センター(同センターに登録された地球温暖化ビジネス事業者を含む)による省エネルギー診断の報告書
    ・一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断の報告書
    ・上記に類する診断等の報告書

7. 導入承諾書(導入場所が自己所有でない場合)

8. 委任状(申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合)

9. オンラインで申請者以外の方が助成対象者区分1・2の方の提出等を行う場合
    自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入費助成金交付申請書(第1号様式甲)のうち個人情報を利用することにかかる同意欄のみ記入したものの写し

10. 国・東京都の助成制度を併用する場合
    申請時点で国・都の助成額が確定している場合は、当該額を証する通知書等の写し
完了報告時に必要な書類 1. 自然エネルギー及び省エネルギー機器等導入完了報告書
    (住宅・共同住宅:第8号様式甲、事業所:第8号様式乙)

    ※オンライン申請の場合は不要(必要事項をフォームにご入力ください)

2. 支払いが確認できる書類 領収書、振込依頼書、ATM 振込利用明細書等の写しいずれか1つ

3. 導入した機器等の型番、導入場所等が確認できる書類 保証書、納品書、出荷証明書の
    写しいずれか1つ


4. 導入した機器等の写真(いずれの機器を導入した場合にも必要です)
    ※高反射率塗料等または、窓用日射フィルムを導入した場合:全ての施工箇所が確認できる写真 (フィルムを張り付けた窓・塗料を塗った面の全ての写真に、縦幅・横幅を記入し、導入面積が確認できるようにしてください。)
    ※助成金交付額確定通知を受領後、助成金請求書(第13号様式)、支払金口座振替依頼書を区に提出してください。区が助成金請求書を受領後にご指定の口座に振り込みます。
着工タイミング 補助金・助成金交付決定後
補助金対象期間 2026年4月1日 (水) ~ 予算がなくなり次第受付終了
最新情報は中央区役所でご確認ください
補助金の詳細 ヤネカベ助成金・補助金相談窓口へ。【お問い合わせはこちら】

屋根塗装の工事費用は決して安くありません。昨今は材料費や工事費用も値上がり傾向にあります。
しかし、お住まいを維持していくために、定期的な屋根のメンテナンスは必要不可欠です。
エネルギーの使用効率を高め、二酸化炭素等の地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現を目指し国や都道府県・市区町村の地方公共団体毎に補助金・助成金制度が設けられています。
東京都中央区は屋根塗装等に対して工事費用の一部を助成しているのでぜひ活用していきましょう。


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